年収2000万円の人が250万円のインプラントの治療費を支払った事例です。医療費控除の対象額(A)=インプラントの治療費300万円-10万円=240万円になりますが、上限が200万円となっていますから、医療費控除の対象額(A)は200万円となります。所得税からの控除額=医療費控除の対象額(A)200万円x37%=74万円(B)。住民税からの控除額=医療費控除の対象額(A)200万円x13%=26万円(C)。
以上のことから、所得税からの控除額74万円+住民税からの控除額26万円=100万円が返還される計算となります。すなわち、インプラントの治療費300万円のうち100万円が戻ってくることになりますから、250万円-100万円=150万円が実際のインプラントの治療費ということになります。また、医療費を加えたかたちで再度算出しますと、所得控除の合計額は、3653000円となります。医療費控除の計算式は、次の通りです。
(1000000円-0円)-4260000円×5%または10万円=900000円となります。これを先程の例と同じように4260000円から3653000円を差引きしますと、607000円となって10%の税率を掛けますと60700円で、医療費を支払ってない場合よりも90000円の税金が還付、もしくは軽減されることになります。住民税まで考慮しますと、インプラント治療を受けられて、その上控除も受けられるというわけです。
ここで言う医療費というのは、医師や歯科医師による診察代および治療代(美容を目的をした治療は対象外)、治療や療養のための医薬品の購入費、クリニックや助産所に収容される費用、保健婦や看護婦など特に依頼した人に支払った療養上の世話の費用、助産婦による分娩介助費用、通院費用・入院の部屋代・食事代などを指しています。また、保険金などで補填される金額とは、社会保険などから支給される療養費、出産育児一時金、生命保険契約などの医療保険金・入院費給付金などのことを指しています。