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インプラントと医療費控除|還付

医療費控除は、所定の申告書に記載して提出しますと、後日、指定した口座に還付金が振り込まれることになっています。ケースによっては、インプラント治療費の半分以上が還付される場合もあり、高いと感じる治療費もそれほどでもないと実感するのではないでしょうか。詳細については、国税庁などのホームページを参考にしてみましょう。医療費控除は、あくまでも治療を目的としている場合だけであって、美容目的や審美目的の場合には、医療費控除の対象になりませんから注意が必要です。

インプラント治療を受けた場合には、歯科クリニックに通院するための交通費も医療費控除の対象となっています。これは、公共機関の電車やバス、あるいはタクシーを利用した場合の交通費を指しています。歯科クリニック名、日時、そして交通費を領収書とともに控えておきましょう。しかし、交通費と言いましても公共機関の乗り物だけで、マイカーを使用した際のガソリン代や駐車場代は、インプラント治療の医療費控除にはなりませんから、留意しておきましょう。

年収が500万円で、インプラントの治療に100万円かかった場合、所得税は20%として、500万×20%=100万で、100万円の所得税を支払いましたが、医療費を控除しますと500万-100万=400万で所得は400万円ということになります。400万×20%=80万で、80万円の税金を納めれば良かったわけですから、100万-80万=20万で、20万円の税金を多く払い過ぎたことになります。したがって、20万円の還付金が戻ってくることになります(所得税の分だけを考えた場合)。

考え方はおいておきまして、単純な式にしますと次のようになります。医療費×所得税率=還付金。1年間(確定申告対象期間の1月1日から12月31日まで)で10万円を超える医療費(インプラントの費用など)を支払った場合、医療費控除により納めた税金が返還されることになります。さらに、年間の所得税・住民税から医療費控除額に対する税金分が減免されることになります。