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インプラントと医療費控除|交通費

インプラント治療でしたら、歯科クリニックまでの交通費も医療費控除の対象となります。日時、クリニック名、交通費、そして理由を控えておきましょう。自家用車で通った場合のガソリン代や駐車場代は、控除の対象となりませんから、注意しましょう。親族とは、本人と同一の生計で生活している配偶者や家族のことを指していますが、必ずしも同居している必要はありません。生活費が常に送金されているなど、生計が一つであると認められますと合わせて申告可能となっています。

共働きの場合でも、本人の生計から医療費が支払われていますと共に申告することができます。医療費控除の計算式は、(前年度中に支払った医療費の総額- 保険金などで補てんされる金額)-{ 10万円( 所得の合計が200万円までの人は所得の合計額の5%)}となっています。この計算式によって算出された金額(最高限度額200万円)が、医療費控除の対象となっています。ただし、この金額がそのまま還付されるわけではありません。

治療のための通院費用も医療費控除の対象になっているのですが、子どもが小さいためにお母さんが付添わなければ通院できないような場合は、お母さんの交通費も通院費として認められているのです。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくと同時に金額を記録しておくと良いでしょう。インプラント治療の費用をはじめ、保健婦や看護士に療養上の世話を受けた費用、病人の面倒を見るために雇った付添人などの費用、医療機器の購入代や貸借料、あるいは義手・義足・松葉づえ・補聴器・義歯などの購入のための費用が医療費控除の対象となっています。

その他、詳細は最寄の税務署に問い合わせてみましょう。インプラント治療もそうですが、医療費はバカになりませんから、できるだけ還付を受けて負担を軽減させましょう。e-tax(国税電子申告・納税システム)を利用しますと、領収証の提出は必要ないのですが、提出もしくは提示を求められる場合がありますから、3年間は保存しておいてください。