医療費控除とは、一年間に支払った医療費が10万円以上になった場合 (年収によっては10万円以下でも可)に適用されますが、医療費が税金の還付、軽減の対象となる制度になります。本人の医療費はもちろんとして、家計を共にする配偶者や親族の医療費も対象となっています。共働きの夫婦で妻が扶養家族から外れている場合でも、妻の医療費を夫の医療費と合算できるようになっています。
医療費の領収書などを確定申告書に添付する必要がありますから、領収書などは大切に保管しておきましょう。本人とその生計を一つにする親族が、前年中に支払った医療費が一定の金額を超えた場合、医療費控除として所得から差し引くことができまして、確定申告をすることにより税金の還付を受けることができます。届出の期間は、通常、翌年の2月16日から3月15日までとなっていますが、管轄の区役所、市役所、あるいは税務署で受付けていて郵送での申告も可能となっています。
現在では、国税局ホームページ内の「所得税の確定申告書作成コーナー」で、メニューに従って入力していきますと、申告書を作成できるサービスも利用できるようになっています。医療費控除の手続きでは、給与所得者は源泉徴収票、印鑑、そして医療費メモ(領収書貼付)を持参して税務署へ申告しまあしょう。2月1日から受付けてもらえます。確定申告者は、申告者の医療費控除の欄に記入してください。医療費控除の活用の仕方ですが、医療費控除の対象となる医療費とは次の通りです。
- ○保険外の歯の治療費、保険治療の窓口負担などの一切を含みます。
- ○人間ドッグに入って、重大な疾病が発見され、引続き治療を要する場合は人間ドッグの費用を含まれます(人間ドッグのみは対象外)。
- ○病院や歯科クリニック、助産所へ支払った入院費、入所費(出産の費用を含む)。治療のために、あんま、マッサージ、はり師、指圧師、きゅう師、あるいは柔道整復師に支払った施術費。